名古屋市が小規模保育事業所の設置が可能な物件の情報を募集しています

名古屋市が 平成31年度に小規模保育事業所を整備する事業者の公募を実施するにあたり、小規模保育事業所の設置が可能な物件の情報を募集して名古屋市のホームページに掲載し、小規模保育事業所の設置・運営を希望する事業者に提供するとのことです。


小規模保育事業とは


小規模保育事業とは、市の認可事業(地域型保育事業)の一つで、0歳児から3歳未満児を対象に、定員6人以上19人以下で行う保育事業です。開所日は月曜日から土曜日(休日・年末年始を除く)で、開所時間は概ね午前7時30分から午後6時30分です。


http://www.city.nagoya.jp/kodomoseishonen/page/0000097506.html


物件の条件


原則1階の独立した区画で専用設備を有する、延床面積が100平方メートル程度の物件で、以下の条件をすべて満たす必要があります。
1.建築基準法(昭和25年法律第201号)の基準に適合する建物であること。
2.昭和56年新耐震基準に基づき設計された建物である等、応募時点で耐震に関して安全性が確認されていること。(ただし、昭和56年5月31日以前に建築確認済証が交付され着工した建物の場合は、耐震診断報告書又は耐震補強工事実施済みを証する書類を提出していただく必要があります。)。
3.乳児室、ほふく室、保育室又は遊戯室(以下「保育室等」という。)を2階に設ける建物は、公募要項別表(以下「別表」という。)のイ、ロ及びヘの要件に、保育室等を3階以上に設ける建物は、別表の各号に掲げる要件に該当するものであること。
4.保育室等を3階以上に設ける建物は、別表の各号に掲げる要件に該当するものであること。
5.消防法(昭和23年法律第186号)における防火設備等の対応ができる建物であること。また、消火用具や非常口その他非常災害に必要な設備が設けられていること。


http://www.city.nagoya.jp/kodomoseishonen/page/0000097506.html

ここで建築士の出番です

物件の条件に不安があればご相談ください。一級建築士が条件に該当するか調査します。

貴重な資産である建物を使い続けるための手段として活用してみてはいかがでしょうか。

下記の名古屋市ホームページより詳細を御確認ください。

http://www.city.nagoya.jp/kodomoseishonen/page/0000097506.html