建物を使い続ける事に特化した建築再生工房では、ここ数年用途変更の確認申請を多く取り扱っています。
その中でも特に障害福祉サービス事業(生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を行う事業)を運営する企業様や
障害者支援施設、児童福祉施設の運営企業様からご依頼をいただいています。
事業の指定を受けるには確認申請の確認済証が要件となります。しかし、細かな内容は省きますが、多くの既存建物では
児童福祉施設等の建築基準法に適合していません。
既存建物を障害福祉サービス事業等の用途に変更するには、建築工事や設備工事が必要となりますが、確認申請は工事の着工前までに
終わらせておく必要があります。
いざ施設の開設に合わせて準備してきても、確認申請が通らないので、そのままでは指定を受けることが出来ずに開設時期を
ずらさなくてはならない事態を招きます。
確認申請には図面や申請書の作成、役所との協議等に時間がかかりますので、事業計画の段階からご相談いただけると幸いです。